【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却なる。 理 由 本件控訴の趣意は、弁護人松尾黄楊夫提出の控訴趣意書に記載してあるとおりで あるから、これをここに引用する。 よつて次の
主文本件控訴を棄却なる。 理由本件控訴の趣意は、弁護人松尾黄楊夫提出の控訴趣意書に記載してあるとおりであるから、これをここに引用する。 よつて次のとおり考察をする。 論旨第三点。 横浜市風紀取締条例は、普通公共地方団体たる横浜市が、憲法第九十二条ないしは第九十四条の保障なる地方自治に基く自主立法権により、これが憲法の条項を母体とする地方自治法の規定するところに従い制定したものにかかるところ、所論において、同条例所定の事項は、国の行政事務に属し、地方公共団体たる横浜市には斯くの如き事項についての条例制定権はなく、同条例は地方自治法第二条及び第十四条所定の範囲を逸脱し無効であるという趣旨の主張をしている。しかしながら、右憲法及び地方自治法第二条及び第十四条の規定すところによるときは、地方公共団体は、前示自主立法権に基き法令に違反しないかぎり地方自治法第二条第三項に例示してあるが如きその区域内における自己の利害に関係ある事項である以上、たとえその事項が、一面国民全体の利害に関係があるとしても、同条第六項において専ら国の事務としているような事項を除き、こ<要旨第一>れが事項に関し、条例を制定し得ることが明らかである。されば、横浜市風紀取締条例の規定する事項が、横</要旨第一>浜市の利害に関する事項に属し、専ら国のみの利害に関する行政事務ないしは、警察法の規定しているような国家警察の組織や運営事務自体に関するものでないことは、その各規定の内容自体に照らし自ずから明白であるからその事項が、国の行政事務に属する事項であるとの理由を前提として右条例の無効を主張する所論は採用し難く、論旨は理由がない。 論旨第四点。 所論は、要するに、元来、地方公共団体たる横浜市が、横浜市風紀取締条例の如き本来国の 属する事項であるとの理由を前提として右条例の無効を主張する所論は採用し難く、論旨は理由がない。 論旨第四点。 所論は、要するに、元来、地方公共団体たる横浜市が、横浜市風紀取締条例の如き本来国の行政事務に関する事項を内容とする条例を制定する権限を有したのは、旧警察法が本来国の事務に属する警察事務を、地方公共団体に委譲した結果によるもので、昭和二九年六月法律第一六二号をもつて新たに警察法が制定され、これが施行により、昭和三十年六月三十日かぎり横浜市警察が廃止された以上、爾来横浜市は、右の如き条例の制<要旨第二>定権を失い、従つて同条例は、その効力を失つたものであるというに在るものと解されるが、横浜市風紀取締</要旨第二>条例の規定する事項が、警察法の規定しているような国の警察の組織ないしは運営事務自体を内容とするものでないことは、前段にも述べたようにその各規定の内容自体によつて自ずから明白であると共に、すでにして叙述したように、普通地方公共団体である横浜市が憲法によつて保障された自主立法権に基き憲法を母体とする地方自治法の定むるところに従い市議会の表決を経て制定されたもので、同市の制定する新たな条例による改廃ないしは右条例と牴触する法令の制定施行なきかぎりその効力に消長のある筋合ではなく、単に警察の組織や運営事務等警察行政に属する事項を規定しているにすぎない。新たな警察法の制定施行により横浜市警察が廃止されるに至つたからといつて当然横浜市風紀取締条例が失効するいわれはない。論旨もまたその理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事三宅富士郎判事河原徳治判事遠藤吉彦) 長判事三宅富士郎判事河原徳治判事遠藤吉彦)
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