昭和48(あ)1697 窃盗、私文書偽造、同行使、詐欺、賍物牙保

裁判年月日・裁判所
昭和48年11月6日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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判決文本文349 文字)

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人杉本俊明の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、第一審判決は、判示第二において、被告人がA信用金庫B支店において同店係員Cを欺罔して現金五〇万円を騙取したとの事実を認定しながら、法令の適用において、右の所為につき刑法二四九条一項を適用した違法があるが、いまだ原判決を破棄しなければ著しく正義に反する場合にあたるものとは認められない。)。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年一一月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官関根小郷裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -

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