昭和36(オ)1385 土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年3月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大堀勇の上告理由第一点について。  所論は、被上告人の本件土地明渡請

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判決文本文491 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大堀勇の上告理由第一点について。  所論は、被上告人の本件土地明渡請求につき権利濫用をいうが、原審が右は権利 濫用に当らずとした判断は、原判示並びに記録に徴し首肯できるところであり、所 論は、独自の見解にすぎないものであつて採用できない。  同第二点について。  所論は、原判決の憲法違反をいうが、論旨第一点にいう権利濫用の主張を前提と するものと認められるところ、右主張の採用できないことは前示のとおりであるか ら、所論は、前提を欠き採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 1 -

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