昭和40(オ)654 土地所有権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年10月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和38(ネ)1361
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人木村市太郎、同児玉義史の上告理由第一点について。  原審の確定すると

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判決文本文1,878 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人木村市太郎、同児玉義史の上告理由第一点について。 原審の確定するところによれば、上告人の先代亡Dは、昭和二年春頃、本件土地所有者である訴外Eの承諾のもとに、本件土地に杉苗木一、五〇〇本ないし一、六〇〇本を植栽し、右杉苗木は本件杉立木に成長したところ、訴外Eは昭和三元年一〇月八日右土地を地上の本件立木とともに被上告人B1に売り渡し、同被上告人はさらに同月一二日これを被上告人B2に売り渡し、それぞれその土地について所有権移転登記を経由したというのである。そして、原審は、右の事実によれば、相続により亡Dの権利を取得したことを主張する上告人は、本件立木の所有権取得につき明認方法等の対抗要件を備えないかぎり、前記土地を地上の本件立木とともに買い受け、土地についてその所有権移転登記を経た被上告人らに対し、本件立木所有権の取得を対抗できないものと解すべきところ、本件においては、上告人が右の対抗要件を具備していないことは上告人の自認するところであるから、本件立木の所有権確認を求める上告人の予備的請求は失当であると判断し、これを排斥しているのであつて、原審の前記認定および判断は、挙示の証拠により是認することができる。所論は、原審の認定にそわない事実を前提とし、独自の見解に基つぎ原判決を非難するものであつて、採用できない。 同第二、四点について。 原審の確定するところによれば、亡Dは前記杉苗木の植栽後は本件土地を占有していたのであるから、所有の意思をもつて右占有をなしたものと推定されるが、原審挙示の証拠によれば右推定を覆すに十分であつて、亡Dは使用の意思をもつて本- 1 -件土地を占有してきたものと認めるのを相当とするとい から、所有の意思をもつて右占有をなしたものと推定されるが、原審挙示の証拠によれば右推定を覆すに十分であつて、亡Dは使用の意思をもつて本- 1 -件土地を占有してきたものと認めるのを相当とするというのである。そして、原審の右認定は、挙示の証拠によりこれを是認することができる。所論は、ひつきよう、原審の右認定を非難するに帰し、採用できない。 同第三点について。 原審の確定するところによれば、上告人主張の本件土地所有権の取得原因は証拠によつては認めがたいというのであるから、右土地所有権取得を前提とする上告人の第一次的請求は、この点においてすでに排斥を免れない筋合にある。それ故、仮に所論の点が違法であるとしても、それは原判決の結論に影響を及ぼすものではない。のみならず、所論の点に関する原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法は存しない。所論は、違憲をいう点もあるが、その実質は、独自の見解に基づき原判決を非難するに帰するものであつて、採用できない。 同第五点について。 所論の点に関する原審の認定判断は、挙示の証拠によりこれを是認することができる。所論の実質は、ひつきよう、原審の右認定を非難し、右認定にそわない事実を前提として原判決を非難するに帰し、採用できない。 同第第六、七点について。 原審認定の本件における事実関係のもとにおいては、被上告人らが上告人主張の本件立木所有権を否認することは正当の権利に属しなんら信義誠実の原則に反するものとは認められないとする原審判断、および訴外Eと被上告人B1間の所論売買が民法九〇条に違反するとは認めがたいとする原審の判断は、挙示の証拠により、いずれもこれを是認することができる。所論は、原審の前記認定を非難し、右認定にそわない事実を前提とし、独自の見解に基づき原判決を非難するに帰し、採用できない。 とする原審の判断は、挙示の証拠により、いずれもこれを是認することができる。所論は、原審の前記認定を非難し、右認定にそわない事実を前提とし、独自の見解に基づき原判決を非難するに帰し、採用できない。 同第八点について。 - 2 -所論代物弁済契約の成立は証拠上認めがたいとした原審の認定は、挙示の証拠によりこれを是認することができる。所論は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎裁判官草鹿浅之介は病気につき署名押印することができない。 裁判長裁判官奥野健一- 3 -

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