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昭和25(あ)1672 酒税法違反

裁判所

昭和26年8月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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392 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人吉江知養の上告趣意について。原判決の是認した第一審判決は、犯罪事実を認定する証拠として被告人の供述の外に証人Aの証言、同人作成の差押目録、B等作成の差押目録及び何人作成のアルコール分容量検定書を引用しているのであつて、被告人の供述とこれらの証拠と綜合すれば判示事実を認定し得られるのであるから、第一審判決は被告人の自白のみによつて犯罪事実を認定したものではない。論旨中には判例違反の語があるが、上告趣意書中にその判例を具体的に示していないので上告適法の理由とならない。なお、本件は刑訴四一一条を適用すべき場合とも認められない。よつて、本件上告を理由ないものと認め刑訴四〇八条一八一条に従い主文のとおり判決する。昭和二六年八月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -

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