【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件特別抗告は、被疑者に対する銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違 反被疑事件について、昭和四一年一二月一七日大阪
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件特別抗告は、被疑者に対する銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違 反被疑事件について、昭和四一年一二月一七日大阪地方裁判所裁判官のした勾留に 対する準抗告を、同年同月二六日大阪地方裁判所が棄却した決定に対し、弁護人か ら申し立てられたものであるが、本件記録によれば、被疑者は、右勾留後刑訴法二 〇八条所定の期間内に右被疑事件について公訴の提起をされず、同年同月三〇日釈 放されたことが明らかであるから、本件抗告は、その理由について裁判をする実益 がないものといわなければならない。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文の とおり決定する。 昭和四二年五月一九日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 柏 原 語 六 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 - 1 -
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