【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人古谷判治の上告理由第一ないし第四及び第六について。 原審の確定した
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人古谷判治の上告理由第一ないし第四及び第六について。 原審の確定した事実によれば、本件土地はもと訴外亡Dの所有に属したが、昭和 六年一二月三日旧八幡市の市道用地として国に贈与され、その後昭和六、七年頃国 の機関として旧八幡市長が旧道路法に基づき市道として路線の認定をし、同八年頃 道路としての供用開始の告示がされて、道路として使用が開始され、同二七年一二 月五日新道路法施行により、旧八幡市長によりあらたに新道路法に基づく市道の認 定がされた結果、本件土地は市道として旧八幡市の営造物となつた。その後、同三 八年二月一〇日旧八幡市が合併により北九州市となり、本件道路はその営造物とな つた。しかるに、訴外亡Dより本件土地の贈与を受けてその所有権を取得した国は、 所有権取得登記を了していなかつたので、本件土地に関しては、昭和一〇年一一月 二四日右Dの死亡により訴外亡Eが家督相続によりその所有権を取得し、同二三年 七月一一日右Eの死亡により訴外Fが相続によりその所有権を取得し、同三〇年二 月一五日訴外Gが右Fより買い受けて所有権を取得し、同年八月一三日訴外H商事 株式会社が右Gより代物弁済によつて所有権を取得し、各その旨の所有権取得登記 を経たうえ、同三八年四月一六日上告人が右訴外会社より譲渡を受けてその所有権 を取得し、所有権取得登記をも了したというのである。 ところで、道路法に定める道路を開設するためには、原則として、まず路線の指 定または認定があり、道路管理者において道路の区域を決定し、その敷地等の上に 所有権その他の権原を取得し、必要な工事を行なつて道路としての形体をととのえ、 さらに、その供用を開始する手続に及ぶことを必要とするものであつて、他 路管理者において道路の区域を決定し、その敷地等の上に 所有権その他の権原を取得し、必要な工事を行なつて道路としての形体をととのえ、 さらに、その供用を開始する手続に及ぶことを必要とするものであつて、他人の土 - 1 - 地について何らの権原を取得することなく供用を開始することが許されないことは もちろんであるが、上記の手続を経て当初適法に供用開始行為がなされ、道路とし て使用が開始された以上、当該道路敷地については公物たる道路の構成部分として 道路法所定(道路法四条、旧道路法六条)の制限が加えられることとある。そして、 その制限は、当該道路敷地が公の用に供せられた結果発生するものであつて、道路 敷地使用の権原に基づくものではないから、その後に至つて、道路管理者が対抗要 件を欠くため右道路敷地の使用権原をもつて後に右敷地の所有権を取得した第三者 に対抗しえないこととなつても、当該道路の廃止がなされないかぎり、敷地所有権 に加えられた右制限は消滅するものではない。したがつて、その後に当該敷地の所 有権を取得した右の第三者は、上記の制限の加わつた状態における土地所有権を取 得するにすぎないものと解すべきであり、道路管理者に対し、当該道路敷地たる土 地についてその使用収益権の行使が妨げられていることを理由として、損害賠償を 求めることはできないものといわなければならない。 それゆえ、原審が、国は本件土地の所有権の取得をもつて上告人に対抗すること ができず、ひいて被上告人も本件土地の使用権原をもつて上告人に対抗しえないけ れども、上告人は、道路法の規定に基づき私権の行使を制限された状態において本 件土地所有権を取得したものにすぎず、被上告人に対し損害賠償請求権を有するも のでない旨判断したことは、原審の確定した前示事実関係に照らせば、正当として これを肯認することができ、原判決に所 において本 件土地所有権を取得したものにすぎず、被上告人に対し損害賠償請求権を有するも のでない旨判断したことは、原審の確定した前示事実関係に照らせば、正当として これを肯認することができ、原判決に所論のような法令違反の違法は認められない。 また、所論は違憲をいうが、前掲説示のとおり、上告人が取得した本件土地所有 権は、道路敷地として道路法による制限が加えられた状態の所有権であり、上告人 が取得した後あらたな制限が加えられたものではないから、上告人は、本件道路敷 地について、それが道路敷地として使用されることによつて補償を請求することが できる損失を蒙つたものと解することはできない。それゆえ、補償請求権のあるこ - 2 - とを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠き採用のかぎりでない。 同第五について。 道路法九一条の規定が道路予定地に関する規定であることは原判決の判示すると おりであり、この規定をもつて、所論のような補償をまで予想した規定であるとす ることはできない。所論の点に関する原審の判断は正当であり、原判決に所論の違 法はなく、論旨は理由がない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 岩 田 誠 - 3 - 岩 田 誠 - 3 -
▼ クリックして全文を表示