昭和26(し)62 公文書偽造等被告事件について最高裁判所の裁判に対する疑義申立棄却の決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和26年9月18日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  最高裁判所のした決定に対しては更に抗告することを許されないことは論を俟た ぬところであるから本件抗告は不適法といわなけれ

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判決文本文170 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 最高裁判所のした決定に対しては更に抗告することを許されないことは論を俟たぬところであるから本件抗告は不適法といわなければならない。よつて刑訴四二六条一項により裁判官全員一致の意見により主文のとおり決定する。昭和二六年九月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保

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