昭和62(あ)406 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和62年10月30日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人脇田輝次の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であ つて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

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判決文本文1,034 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人脇田輝次の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であ つて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。  所論にかんがみ、職権をもつて判断すると、記録によれば、原審において、弁護 人は、被告人が第一審判決判示第一の事実を認めて争わなかつたのは、量刑上有利 に参酌してもらつた方が得策であると考えていたものであるところ、第一審判決が 懲役三月の実刑であつたため、被告人は控訴して毎時一六八キロメートルもの高速 で自動車を運転して進行したことはないとの真実を述べるに至つたものである旨主 張し、被告人の右のような新たな供述を被告人質問及び被告人作成の陳述書の形で 提出しようとしたうえ、その新供述を裏付けるものということで証人二名及び書証 五点の取調を請求したが、原審は、被告人の新供述の提出を許さず(被告人質問は 第一審判決後の情状に関してのみ実施した。)、その余の右各証拠の取調請求を却 下したことが明らかである。しかし、右弁護人主張のような事情があつたとしても、 そのような事情は刑訴法三八二条の二にいう「やむを得ない事由」に当たらないと の原判決の判示は正当であるから、このような証拠は同法三九三条一項但書により その取調が義務付けられるものではなく、ただ同項本文により取り調べるかどうか が裁量にまかせられているものであつて、右原審の却下等の措置は、控訴裁判所に 認められた裁量の範囲を逸脱していないことが明らかであるから、相当というべき である。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和六二年一〇月三〇日 - 1 -      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   島       昭       、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和六二年一〇月三〇日 - 1 -      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   島       昭             裁判官    牧       圭   次             裁判官    島   谷   六   郎             裁判官    香   川   保   一             裁判官    奥   野   久   之 - 2 -

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