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昭和27(オ)1095 約束手形金請求

裁判所

昭和29年6月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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376 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人板谷長太郎の上告理由(後記)について。所論の第一裏書人欄における「株式会社D造船所E出張所所長F」なる記載は、右Fが株式会社D造船所の代理人としてなした裏書と認むべく、かつ裏書の連続の有無は手形の外観から形式的に判断すべきであつて、右Fが事実として裏書につき代理権を有していたかどうかは、裏書の連続に影響がないと解するを相当とする。従つて本件手形は裏書の連続に欠けるところはなく、原判決の判断は正当であつて論旨は理由がない。(なお論旨中憲法違反の語があるが、実質は法令の解釈適用を争うに過ぎないと認める。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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