昭和28(あ)3146 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人押谷富三の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりである。  所論規則は只判決理由の書き方を規定しただけで判決に理由を書

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判決文本文272 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人押谷富三の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりである。 所論規則は只判決理由の書き方を規定しただけで判決に理由を書かなくてもよいと規定したのではない。何等法律に反する処はなく論旨の違憲論は前提を欠くものである。その他刑訴第四〇五条所定の上告理由に該当する論旨なく、又同法第四一一条適用の理由も存在しない。 よつて刑訴第四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年一二月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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