【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人南出一雄上告趣意について。 所論は形式上憲法違反を云為するけれども実質上は事実審がその裁量権の範囲内 で適法に
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人南出一雄上告趣意について。 所論は形式上憲法違反を云為するけれども実質上は事実審がその裁量権の範囲内で適法になした刑の量定を非難するに過ぎないものであり、刑訴四〇五条所定の上告適法の理由に該当しない。そして本件は同四一一条により職権を発動して原判決を破棄しなければならない場合とも認められない。 よつて刑訴四一四条三八六条一項三号に従い主文の通り決定する。この決定は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二六年二月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔- 1 -
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