昭和26(あ)4570 麻薬取締法違反、同幇助

裁判年月日・裁判所
昭和28年5月26日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人山根静人、同森勝清の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (なお所論は原審で主張されず従つて判断もされな

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判決文本文281 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人山根静人、同森勝清の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (なお所論は原審で主張されず従つて判断もされなかつた事項であるのみならず、第一審判決挙示の証拠を調べて見ると所論の指摘する事実について被告人の自白の外に十分な補強証拠がある)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年五月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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