【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名の弁護人川島英晃の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれど もその具体的条項を明示しないばかりでなく、そ
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名の弁護人川島英晃の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれどもその具体的条項を明示しないばかりでなく、その所論の実質は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。. よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一二月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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