昭和46(あ)1106 業務上過失傷害

裁判年月日・裁判所
昭和46年7月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人松井繁明の上告趣意第一点は、憲法違反をいうが、原判決は被告人の前科 を量刑上参酌しているにすぎず、前犯について再び

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判決文本文488 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人松井繁明の上告趣意第一点は、憲法違反をいうが、原判決は被告人の前科 を量刑上参酌しているにすぎず、前犯について再び刑を科したものではないことが 明らかであるから、なんら憲法三九条に違反するものではない。このことは当裁判 所昭和二四年(れ)第一二六〇号同年一二月二一日大法廷判決、刑集三巻一二号二 〇六二頁の趣旨に照らし明らかである。したがつて、所論は理由がない。同弁護人 の上告趣意第二点は事実誤認、同第三点は量刑不当の各主張であつて、いずれも適 法な上告理由にあたらない。  よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。   昭和四六年七月二二日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    下   田   武   三             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    岸       盛   一 - 1 -

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