昭和41(あ)3101 監禁、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、賭博開帳図利、常習賭博、賭博開帳図利幇助、銃砲刀剣類等所持取締法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和42年4月27日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人渡部直治の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論引用の 各判例は、事案を異にし本件に適切でなく、同第二

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判決文本文935 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人渡部直治の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論引用の各判例は、事案を異にし本件に適切でなく、同第二点は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも上告適法の理由に当らない。 しかし、所論にかんがみ職権によつて調査するに、暴力行為等処罰ニ関スル法律一条は、その規定にかかるような方法、態様による暴行、脅迫、器物毀棄が、ときに社会の平穏を害する危険のあるものであることから、刑法二〇八条、二二二条、二六一条所定の刑罰よりもより重い刑罰を科すべきことを規定したものであつて、右各法条所定の罪と全然別個独立の罪を規定したものではなく、しかも監禁罪は、その手段として行なわれた暴行や脅迫をその中に吸収し、別罪の成立を否定するものであるから、監禁罪の手段として行なわれた暴力行為等処罰ニ関スル法律一条所定の暴行脅迫も、監禁罪に吸収され、それと別個に暴力行為等処罰ニ関スル法律一条違反の罪を構成するものではないと解するのが相当である。 そうすると、これと異なる見地に立つて、監禁罪の手段として行なわれた暴力行為等処罰ニ関スル法律一条所定の暴行脅迫について、監禁罪のほかに同法違反の罪の成立を認めた第一審判決、およびこれを肯認した原判決は、法令の解釈適用を誤つたものといわなければならない。しかしながら、右各判決は、両罪を牽連犯の関係にあるものとして、刑法五四条一項、一〇条により監禁罪の刑をもつて処断していることが明らかであるから、右違法は、判決に影響を及ぼさないものというべきである。 被告人Bおよび同Cの弁護人遺水祐四郎の各上告趣意は、いずれも量刑不当の主張であつて、上告適法の理由に当らない。 - 1 -よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の る。 被告人Bおよび同Cの弁護人遺水祐四郎の各上告趣意は、いずれも量刑不当の主張であつて、上告適法の理由に当らない。 - 1 -よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四二年四月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 2 -

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