昭和51(あ)1337 公務執行妨害、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反

裁判年月日・裁判所
昭和52年1月19日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  原判決中第一審判決を破棄自判した部分(第一審判決第三の事実に関する部分) に関する弁護人細野良久の上告趣意は、違憲(憲法

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判決文本文478 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  原判決中第一審判決を破棄自判した部分(第一審判決第三の事実に関する部分) に関する弁護人細野良久の上告趣意は、違憲(憲法三五条違反)をいう点をも含め、 その実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあ たらない。また、原判決中被告人の控訴を棄却した部分(第一審判決第一及び第二 の事実に関する部分)に関しては、上告趣意書に具体的な上告理由の記載がないの で、刑訴規則二四〇条に定める方式に違反し、不適法である。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、二号により、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり決定する。   昭和五二年一月一九日      最高裁判所第一小法廷             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    団   藤   重   光 - 1 -

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