【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 原判決中第一審判決を破棄自判した部分(第一審判決第三の事実に関する部分) に関する弁護人細野良久の上告趣意は、違憲(憲法
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 原判決中第一審判決を破棄自判した部分(第一審判決第三の事実に関する部分) に関する弁護人細野良久の上告趣意は、違憲(憲法三五条違反)をいう点をも含め、 その実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあ たらない。また、原判決中被告人の控訴を棄却した部分(第一審判決第一及び第二 の事実に関する部分)に関しては、上告趣意書に具体的な上告理由の記載がないの で、刑訴規則二四〇条に定める方式に違反し、不適法である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、二号により、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり決定する。 昭和五二年一月一九日 最高裁判所第一小法廷 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 盛 一 裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 団 藤 重 光 - 1 -
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