昭和25(あ)2211 酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年11月29日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当察における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人高橋真三次の上告趣意は、収税官吏が本件犯則事件を調査するため

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判決文本文303 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当察における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人高橋真三次の上告趣意は、収税官吏が本件犯則事件を調査するためにした臨検、捜索及び差押が国税犯則取締法二条、三条に違反し、憲法三五条に違反すると主張する。しかし、論旨は、原判決そのものがいかなる点において刑訴四〇五条に定める上告理由に当る違法があるかについては、何等具体的な主張をしてはいない。論旨は、それ故採るを得ない。 よつて刑訴四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二六年一一月二九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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