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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 原審は、被控訴人主張の損害賠償債務の発生を認めず、また、控訴人が右損害を賠償する旨を約した事実をも認めずして、被控訴人の請求を棄却しているのである。所論判例違反をいう点は、原審がした単なる仮定的説示にすぎない部分に対する攻撃を出でないものと認められるから、結局原判決は正当であり、論旨は採るを得ない。その他の点は単なる訴訟法違反の主張であつて、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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