主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。準備手続を経ない口頭弁論期日(第一回期日を除く。)の変更は、顕著な事由の存在が明らかであるときにかぎり、これを許容すべきである(民訴法一五二条五項、民訴規則一三条)ところ、本件記録によれば、原審においては準備手続を経ることなく口頭弁論が開かれ、その第三回および第四回の各期日は医師の診断書を添付した上告人の期日変更申請が許容されて変更または延期されたが、昭和四七年九月二〇日午後一時と指定された第五回口頭弁論期日の変更を求める上告人の申請書には、胃潰瘍および肝肥のため精密検査を受けるから右期日に出頭できない旨の記載があるが、上告人が出頭不能であることを疎明するに足る診断書等が添付されていないこと、右期日に出頭した被上告人代理人において上告人の右変更申請に同意をしなかつたことおよび上告人は同年二月一六日の第一回口頭弁論期日から右第五回口頭弁論期日までの間に準備書面または証拠調申請書を提出しなかつたことが明らかであり、これらの事実によれば、右第五回口頭弁論期日の変更を必要とする顕著な事由の存在が明らかであるとは認めがたいから、原審が上告人の右変更申請を容れず弁論を終結したことは、相当である。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官関根小郷- 1 -裁判官天野武一裁判官坂本 裁判官関根小郷- 1 -裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官高辻正己- 2 -
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