昭和47(あ)151 恐喝

裁判年月日・裁判所
昭和47年6月8日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人中野博義の上告趣意は、量刑不当の主張であり、同山下良章の上告趣意第 一点は、違憲をいうが、原審は、第一審判決の量刑

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判決文本文327 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人中野博義の上告趣意は、量刑不当の主張であり、同山下良章の上告趣意第一点は、違憲をいうが、原審は、第一審判決の量刑審査にあたり、所論の事実をもつてその一資料としたにとどまり、これを余罪と見て実質上処罰する趣旨に出たものでないことがその判文上明らかであるから、所論は前提を欠き、同第二点は、事実誤認の主張であり、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四七年六月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三- 1 -

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