【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却する。 理 由 弁護人大島正恒の控訴趣意は別紙のとおりであつてこれに対し次のとおり判断す る。 論旨第一点について <要旨>訴因とは
主文 本件控訴を棄却する。 理由 弁護人大島正恒の控訴趣意は別紙のとおりであつてこれに対し次のとおり判断する。 論旨第一点について<要旨>訴因とは法律的に構成せちれた特定の犯罪事実をいうわけであるから、訴因の同一性は結局その法律的構成</要旨>と社会現象としての行為の同一性とに帰するわけである。而して一般に社会現象を特定するのに日時、場所及び方法を以て綜合的に説明した場合、その説明中の或る事項について変更を加えたとしても、これを以てすべて直ちにその対象そのものが変更されたものと解すべきものでないことは言うまでもないことであつて、これを対象そのものの変更と見るか或いは同一対象に対する単なる説明上の補正に過ぎないものと見るかは一に社会通念によつて決められねばならないわけである。従つて訴因についての変更の有無も亦この規準によつてのみこれを判断すべきものであることは明白である。 記録によるに、本件起訴状の第一事実は「被告人は昭和二二年四月一八日東京都台東区a町合資会社Aに於てBに対し並厚透明A印一、七粍以上二粍以下の板硝子三〇箱をその指定卸売業者統制額一箱当五〇六円三〇銭より超過せる代金一八万円にて販売した」というのであるが、被告人はこれに対し原審冐頭において「右販売の相手方がBとあるのはAの誤である」と述べ次で証人Bも亦、原審において右取引は同人個人としてなしたわけではなく合資会社A資材部長として同Aのためなしたものであると述べたため、その後検察官はこれに応じ原審に促されて右相手方を被告人の自認どおりに訂正し原審はこれについて被告人及び弁護人に別に異議がないことを確めた上原判決においては右相手方を右Aと認定したものであることが認められる。 よつて、右の訴因と判決認定事実との間の差違について りに訂正し原審はこれについて被告人及び弁護人に別に異議がないことを確めた上原判決においては右相手方を右Aと認定したものであることが認められる。 よつて、右の訴因と判決認定事実との間の差違について検討するのに、その日時、場所及び取引物件価格、事実上の当事者はすべて同一であつて、その変更せられたのは単に右事実上の当事者であるBが個人としてこれに当つたか又は右合資会社の資材部長としてこれに当つたかの点だけに過ぎないことが分明である。従つてこれを社会通念に照らすときはその示されている行為は当初から一個のものであつて実質的に何の変更もあつたわけではなく、たゞその具体性を説明する事項に関する補正が行われたにとどまるものと解することができる。それ故に、本件については所論のように訴因の変更は認められないわけであり、又もとより所論のように原審が審判の請求を受けない事件について判決をしたわけのものでもないわけである。しかも、右の補正は前述のとおりの経緯によつてなされたものであるから、これによつて被告人の防禦権の行使は少しも妨げられたわけではなく、従つて原審の訴訟手続にはこの点についての違法も亦全く認めることができない。論旨は理由がない。 同第二点について本件起訴の第一事実は前記のとおりであつて、これに対し原判決が右硝子のA印とあるのをA印であるか無印であるかの別は不明と記した上これに高価であるA印の統制額を適用していることは所論のとおりである。しかし、右原判決の記載は正確を期して却つて幾分不明瞭に陥つた嫌がなくはないが、その意味をよく考えれば原審はとりもなおさず疑わしきを被告人の利益に解する原則に従いA印と無印との二種以外にない本件板硝子中被告人に有利なA印を販売したものとして事実を認めこれにその統制額を適用したものであることが分かる。従つて原判 なおさず疑わしきを被告人の利益に解する原則に従いA印と無印との二種以外にない本件板硝子中被告人に有利なA印を販売したものとして事実を認めこれにその統制額を適用したものであることが分かる。従つて原判決は結局この点において何も起訴状の記載を変更したものではない。又仮りに所論のように何かの変更がなされたとしてもそれは畢竟前述の訴因の具体的説明の補正の範囲を出ないものであるから訴因そのものの変更ではなく又記録によつてもこれによつて防禦権の行使を妨げたような事由は少しも発見することができないものであるから、論旨は結局理由がない。 同第三点について原審において鑑定人Cが所論採用のとおりの供述をしていることは記録上明らかである。しかし同人の右供述を爾余の部分と共に仔細に検討すれば、同人の意見は結局正当な業界の伝統を重んずる趣旨を多分に含むものであつて、これがため別の観点から反対の認定をなすことを妨げるものではないことを理解することができる。原審は同人の供述を被告人の本件硝子の仕入及び販売の態様、その数量、建値、及び当該価格指定告示の建値方式其の他の関係各項にあらわれた同告示に所謂卸売業者の性格等と併せて考量し一般社会通念に照らして被告人の行為を卸売業者の行為と認めたわけであつて、右認定は少しも不当ではない。従つて原審には所論のような事実の誤認はない。論旨は理由がない。 同第四点について本件告示は昭和二五年物価庁告示五六号によつて廃止せられたものであるが、かゝる場合が刑訴法三八三条二号に当らないことについては嚢に最高裁判所が昭和二三年九八〇〇号事件において示しているとおりである。従つて論旨前段は理由がない。なお論旨後段については次に判断する。 同第五点について前論旨後段及び本論旨に挙げられた諸点を十分に考量した上記録にもとずいて本件犯 において示しているとおりである。従つて論旨前段は理由がない。なお論旨後段については次に判断する。 同第五点について前論旨後段及び本論旨に挙げられた諸点を十分に考量した上記録にもとずいて本件犯行その他諸般の事情を検討して見るのに、原審の量刑上の措置は所論にもかゝわらずこれを過重のものとは認めることができない。論旨は理田がない。 よつて刑訴法三九六条に則り主文のとおりに判決する。 (裁判長判事佐伯顕二判事久礼田益喜判事仁科恒彦)
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