昭和31(あ)1597 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和31年8月30日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 松江支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人山崎秀治の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり、同第二点は、単な る訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないものであ

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判決文本文698 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人山崎秀治の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり、同第二点は、単な る訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないものであつて、いずれも、刑訴四〇五条 の上告理由に当らない。同第三点は、違憲をいうが、所論選挙権、被選挙権の停止 は、公職選挙法二五二条一項所定の刑に処せられたという事実に伴い法律上当然に 発生する効果であつて、裁判により形成される効果ではないから、その停止を違憲 であるとする主張は、原判決自体の違法を主張するものということができず、上告 理由として不適法であることは当裁判所の屡々判示したところである(判例集八巻 六号九七一頁以下参照)。そして、同条三項の規定は処刑者の利益のために右の法 律上の当然の効果を発生せしめず若しくはその停止期間を短縮するか否かの量刑的 裁量(判例集八巻六号七九四頁以下参照)を刑の言渡裁判所に与えたに過ぎないも のであるから、右停止期間を三年に短縮した原判決を非難する所論は、結局量刑不 当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当たらない。また、記録を調べても、 同四一一条二号を適用すべきものとも認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和三一年八月三〇日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    岩   松   三   郎             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -

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