平成12(あ)682 強盗殺人,窃盗被告事件

裁判年月日・裁判所
平成15年1月14日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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判決文本文343 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中700日を本刑に算入する。 理由 弁護人原田香留夫外8名の上告趣意は,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。 また,所論にかんがみ記録を精査しても,同法411条を適用すべきものとは認められない(被告人が本件強盗殺人の犯行を行ったとした原判断は,正当として是認できる。)。 よって,同法414条,386条1項3号,平成7年法律第91号による改正前の刑法21条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官横尾和子裁判官深澤武久裁判官甲斐中辰夫裁判官泉徳治裁判官島田仁郎)- 1 -

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