平成14(ハ)13768 譲受債権請求

裁判年月日・裁判所
平成15年2月24日 東京簡易裁判所
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判決文本文1,417 文字)

平成15年2月24日判決言渡同日原本受領裁判所書記官平成14年(ハ)第13768号譲受債権請求事件口頭弁論終結日平成15年1月27日判決 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求被告は,原告に対し,359万9809円及び内金44万2654円に対する平成14年10月24日から支払済みまで年36パーセントの割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 請求の原因別紙の請求の原因欄記載のとおり 2 争点(1)債権譲渡の対抗要件(債権譲渡人の被告に対する通知)の存否(2)債権消滅時効の成否第3 争点に対する判断 1 証拠(乙1,2の1乃至3の2,4,5。証人A,同B)及び弁論の全趣旨によれば,次に事実が認められる。 (1)原告会社の従業員であるBは,請求債権額が記載された訪問請求書(乙2の1,3の1)及び債務の承認を内容とする確約書(乙4,5)を用意して被告宅を訪れたが,被告は不在だったため,被告の妻であるAに債務の一部弁済と前記確約書への署名を求めたが,Aは,自分には分からないとこれを拒否した。 (2)Bは,Aに対し,C株式会社関係の債権については25万円,D株式会社関係の債権については33万円を弁済額とする和解案(乙2の2,3の2)を提示したが,自分には分からないと言われ,同意を得られなかった。 (2)Aは,Bから,「2人で来て,交通費もかかっている。交通費だけでも払ってもらわないと,ここに来た証拠もなく,会社に帰って上司に言い訳できない。」と言われたため,やむを得ず3000円を支払った。 (3)Bは,Aに対し,受け取った3000円 かっている。交通費だけでも払ってもらわないと,ここに来た証拠もなく,会社に帰って上司に言い訳できない。」と言われたため,やむを得ず3000円を支払った。 (3)Bは,Aに対し,受け取った3000円の領収書(乙1)を渡したが,その際,「あなたは債務者でないから本人(被告)の署名をしてほしい。」と言って,Aに「E」と署名をさせた。 (4)この領収書には, 本件債務の存在に触れるような記載は全くない。 2 証人B尋問の結果中,上記認定に反する部分は,各証拠及び弁論の全趣旨に照らしてにわかに信用しない。 上記認定事実によれば,AのBへの3000円の支払は本件債務についての支払とは認められない。 したがって,原告の「Aの弁済は被告の代理人又は表見代理人としての弁済であるから債務の承認であり,被告の時効援用権は喪失した。」との主張は,その前提たる事実を欠き失当である。 3 被告は,C関係の債権については昭和58年1月31日の,D関係の債権については同年同月28日の各支払を怠り,いずれも期限の利益を喪失したところ,C関係の債権は期限の利益を喪失した日の翌日である同年2月1日から起算して昭和63年1月31日の経過により,D関係の債権は期限の利益を喪失した日の翌日である昭和58年1月29日から起算して昭和63年1月28日の経過により,いずれも5年経過したことは明らかである。 したがって,いずれの債権についても消滅時効が完成したことが認められる。 4 以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求は理由がない。 東京簡易裁判所民事第3室裁判官永田一元 東京簡易裁判所民事第3室 裁判官 永田一元

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