283 文字
被告人A、同Bに対する関税法違反、物品税法違反被告事件(昭和四二年(あ)第四五七号)について、申立人から別紙押収物を仮に還付されたい旨の請求があつたので、検察官および弁護人の意見を聴いたうえ、請求の押収物は、当審において本件被告事件審理のため、なお領置の必要があると認め、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。主文 本件請求を却下する。昭和四二年九月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄東京高裁昭和四一年押第七〇一号(東京地裁昭和四一年押第一〇六〇号)符号二メキシコオパール一一九個符号三メキシコオパール四七一個- 1 -
▼ クリックして全文を表示