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昭和29(あ)3682 受託収賄、単純収賄、有印公文書偽造、同行使、臨時物資需給調整法違反、詐欺、贈賄、虚偽有印公文書作成、同行使

裁判所

昭和30年3月5日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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434 文字

主文 本件各上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。理由 被告人Aの弁護人滝沢齊の上告趣意第一点は判例違反を主張するけれども、判例を特記しないのみならず、その実質は事実誤認の主張に過ぎないから上告適法の理由とならない。同第二点は記録によれば上告人は、管轄違いの申立をすることなく佐賀地方裁判所の公判廷で本件被告事件につき証拠調をして審理を受けたことが明らかであるから、所論管轄違いを前提とする違憲の主張は、ひつきようその前提を欠くものであつて採るを得ない。被告人Bの弁護人奥田福敏の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(被告人Aに対し)により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年三月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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