【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小原健、同丸井英弘の上告趣意は、憲法一三条、三一条、一四条違反をい うが、いずれも、大麻が人体に有害なものではなく
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小原健、同丸井英弘の上告趣意は、憲法一三条、三一条、一四条違反をいうが、いずれも、大麻が人体に有害なものではなく法益侵害の危険性のないものであつて酒やたばこの害のほうが大きい旨の、原判決の認定に沿わない事実関係を前提とする違憲の主張及び本件と異なる軽微な事案をふまえた違憲の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五四年六月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官木下忠良裁判官大塚喜一郎裁判官栗本一夫裁判官塚本重頼裁判官鹽野宜慶- 1 -
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