【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人及弁護人山本耕幹の各上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記載のとおりであ る。 弁護人上告趣旨第一点に対する判断。
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人及弁護人山本耕幹の各上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記載のとおりである。 弁護人上告趣旨第一点に対する判断。 記録を調べると被告人は昭和二一年五月一八日勾留状執行の当日検事に対して本件犯行の全部を自白して居り、その後予審、第一審公判、及差戻前の原審公判を通じ、悉く差戻後の原審公判と同様右の自白を繰り返して居るのである。この事実によつて見れば所論長期の勾留と原審公判における自白との間には因果の関係なきこと明な場合と認むべきであり、かかる自白は憲法第三八条第二項にいわゆる「不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白」に当らないこと当裁判所大法廷の判例とする処である。(昭和二二年(れ)第二七一号、同二三年六月三〇日判決)従つて論旨は採用出来ない。 同第二点に対する判断。 所論の点に対する原審の判断は相当と思われるのみならず、かりに所論の如く連続した数個の行為であるとしても、所詮は連続一罪として処断さるべきものであるから、彼此被告人の利害に何等の影響もないわけでいずれにしても原判決破棄の理由とはならない。 被告人本人の上告趣旨は原審の認定と異る事実を主張し、これを前提として原判決を攻撃するもので上告適法の理由とならない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年一月二九日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官小林俊三- 2 - 裁判官 島保 裁判官 小林俊三
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