【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 裁判官が勾留理由開示の請求を却下した裁判に不服がある者は、刑訴法四二九条 一項二号により、その取消または変更を請求するこ
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 裁判官が勾留理由開示の請求を却下した裁判に不服がある者は、刑訴法四二九条 一項二号により、その取消または変更を請求することができると解するべきもので あるから、本件原裁判は、同法四三三条にいう「不服を申し立てることができない」 裁判にあたらず、本件抗告は不適法である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和四六年六月一四日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 藤 林 益 三 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 盛 一 - 1 -
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