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昭和25(オ)406 仮処分申請

裁判所

昭和35年8月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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233 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人小林直人、伊能幹一、猪俣浩三、杉田伊三郎の上告理由第二点について。原判決が本件仮処分の必要性につき示した判断は正当であつて、所論はとることができない。よつてその余の論点につき判断するまでもなく、本件上告は棄却すべきものとし、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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