主文 1 被申立人は,被申立人を原告とし,申立人を被告とする当庁平成14年(行ウ)第335号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで,申立人が中労委平成13年(不再)第5号事件について発した命令によって維持するものとした,新労委平成11年(不)第1号事件について新潟県地方労働委員会がした平成13年1月29日付け命令の主文第1項及び第2項に従わなければならない。 2 申立費用は,補助参加によって生じたものを含め,被申立人の負担とする。 理由 1 本件緊急命令申立ての趣旨及び理由は,別紙1の緊急命令申立書記載のとおりであり,申立人が被申立人に対し履行を求める,新労委平成11年(不)第1号事件について新潟県地方労働委員会がした平成13年1月29日付け命令(以下「本件命令」という。)の主文第1項及び第2項は,別紙2のとおりである。 2 一件記録によれば,申立人が本件命令を維持するものとした中労委平成13年(不再)第5号事件の平成14年7月3日付けの命令は,その認定及び判断において正当であり,適法であると認められる。 そして,一件記録によれば,被申立人は,申立人が発した上記命令の命令書写しを受領した後も,今日に至るまで,本件命令主文第1項及び第2項を履行しておらず,申立人が発した前記命令の取消請求事件の判決が確定するまで不履行の状態が継続した場合,申立人補助参加人の組合員としての団結権の侵害及び経済的損失は著しく進行し,回復困難な損害が生ずるおそれがあると認められるから,緊急命令の必要性があるというべきである。 3 よって,主文のとおり決定する。 平成15年12月3日東京地方裁判所民事第11部裁判長裁判官三代川三千代裁判官龍見昇裁判官鈴木昭洋(別紙1)緊急命令申立書平成14年10月2日東京地方裁 て,主文のとおり決定する。 平成15年12月3日東京地方裁判所民事第11部裁判長裁判官三代川三千代裁判官龍見昇裁判官鈴木昭洋(別紙1)緊急命令申立書平成14年10月2日東京地方裁判所民事第11部御中申立人指定代理人 a同 b同 c同 d申立人東京都港区<以下略>中央労働委員会代表者会長 e指定代理人公益委員 a厚生労働事務官 b同 c同 d(送達場所) 〒×××-××××港区<以下略> 労働委員会会館内中央労働委員会事務局審査第3課TEL ××××-××××FAX ××××-××××被申立人新潟県新潟市<以下略>新潟県厚生農業協同組合連合会代表者代表理事 f1.申立の趣旨申立人は、被申立人新潟県厚生農業協同組合連合会(以下「連合会」という。)を原告、申立人を被告とする御庁平成14年(行ウ)第335号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決の確定に至るまで、申立人が中労委平成13年(不再)第5号事件について発した命令によって維持するものとした新潟地労委平成11年(不)第1号事件について、新潟県地方労働委員会がした平成13年1月29日付け命令の主文第1項及び第2項に従い、「1 被申立人は、申立人を平成11年4月1日以降三条総合病院看護部主任から長岡中央看護専門学校専任教員心得に転勤させる旨の同年3月12日付け辞令を取り消し、申立人を三条総合病院看護部に主任として勤務させなければならない。 2 被申立人は、申立人に対し、平成11年4月1日から申立人が原職に復帰するまでの間、同人が原職で勤務していれば受けるはずであった給与及び賞与に相当する額(既払額を除く。)を支払わなければならない。」との決定を求める。 2.申立の理由(1) 申立外gは、①被申立人連合会が、申立外新潟県厚生連労働組合 いれば受けるはずであった給与及び賞与に相当する額(既払額を除く。)を支払わなければならない。」との決定を求める。 2.申立の理由(1) 申立外gは、①被申立人連合会が、申立外新潟県厚生連労働組合三条総合病院支部(以下「支部」という。)の支部長であったgに対して、平成11年3月12日に同年4月1日付けで三条総合病院から長岡中央看護専門学校(以下「専門学校」という。)専任教員心得を命じる辞令を出したこと等が不当労働行為であるとして、同11年4月1日に新潟県地方労働委員会に救済を申し立てた。 同委員会は、上記救済申立てについて、新潟地労委平成11年(不)第1号事件として審査の結果、平成13年1月29日付けで別添疎甲第1号証の「主文」記載のとおりの命令(以下「初審命令」という。)を発した。 (2) 被申立人は、初審命令を不服として、平成13年2月7日、申立人に再審査を申し立てた。この再審査申立てについて、申立人は、中労委平成13年(不再)第5号事件として審査の結果、平成14年7月3日付けで別添疎甲第2号証の「主文」記載のとおりの命令を発し、上記命令書(写)は同年8月15日、被申立人に交付された。 (3) 被申立人は、平成13年8月12日付けで、上記命令の取消しを求める旨の行政訴訟を提起し、御庁平成14年(行ウ)第335号事件として現在審理中である。 (4) 被申立人は、上記命令書(写)交付後も、当委員会が支持した初審命令主文を任意に履行する態度を示していないことは、命令の履行状況調査(疎甲第3号証、同第4号証)から明らかである。 本案行政訴訟事件の判決が確定するまで現在の状態が継続することになれば、gはさらに長期にわたって職場復帰できないばかりではなく、経済的にも多大の損失を被ることになり、また、同人の組合活動も大幅に阻害されることとなる。 判決が確定するまで現在の状態が継続することになれば、gはさらに長期にわたって職場復帰できないばかりではなく、経済的にも多大の損失を被ることになり、また、同人の組合活動も大幅に阻害されることとなる。 また、gからは、疎甲第4号証のとおり、早期に緊急命令を申し立ててもらいたい旨の要請書が提出されおり、その中で、gはすでに3年4ヶ月にわたり、職場に復帰できないばかりか、本件命令発出前の平成14年2月14日に発せられた新潟地方裁判所における賃金支払い仮処分決定(疎甲第5号証)において、gの転勤命令を不当労働行為と認定したうえで、「同年2月1日から第1審本案判決言渡しに至るまで、毎月25日限り34万7,700円を支払え。」と決定しているにもかかわらず、それより約5万円不足した金員しか支払われていないとのことであり、また、本件転勤発令の同11年4月1日以降、上記仮処分決定により賃金が支払われるまで同11年夏期賞与を除き給与は支払われていなかった。 このように、被申立人によって侵害された組合員としての団結権及びgの被る経済的損失は顕著であって、上記損失等を回復することが困難なものとなることは見易いところであり、これは労働組合法の趣旨、目的に反するものである。 (5) 申立人は、上記のような状態がそのまま存続するならば、労働組合法の立法精神も没却されてしまうこととなるので、平成14年9月18日開催の第1363回公益委員会議において、労働組合法第27条第8項の規定に基づき、本件申立てを行うことを決議した(疎甲第6号証)。 よって、本件申立てに及んだ次第である。 疎明方法 1 疎甲第1号証新潟県地方労働委員会命令書(写し) 2 疎甲第2号証中央労働委員会命令書(写し) 3 疎甲第3号証新潟県厚生農業協同組合連合会からの「報告書」(写し) 4 疎甲第4号証 疎明方法 1 疎甲第1号証新潟県地方労働委員会命令書(写し) 2 疎甲第2号証中央労働委員会命令書(写し) 3 疎甲第3号証新潟県厚生農業協同組合連合会からの「報告書」(写し) 4 疎甲第4号証 gからの「中労委命令の履行状況の報告と緊急命令の申立の要請書」(写し) 5 疎甲第5号証平成13年(ヨ)第248号賃金支払い仮処分命令申立て事件決定書(写し) 6 疎甲第6号証中央労働委員会第1363回公益委員会議議事録抄付属書類 1 疎甲第1号証ないし疎甲第6号証各1通 2 指定代理人指定書 1通別紙2(本件命令主文第1項及び第2項) 1 被申立人は,申立人を平成11年4月1日以降三条総合病院看護部主任から長岡中央看護専門学校専任教員心得に転勤させる旨の同年3月12日付け辞令を取り消し,申立人を三条総合病院看護部に主任として勤務させなければならない。 2 被申立人は,申立人に対し,平成11年4月1日から申立人が原職に復帰するまでの間,同人が原職で勤務していれば受けるはずであった給与及び賞与に相当する額(既払額を除く。)を支払わなければならない。
▼ クリックして全文を表示