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昭和57(オ)755 約束手形金

裁判所

昭和57年11月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 那覇支部 昭和56(ネ)49

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405 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人本永寛昭の上告理由第一点について約束手形の振出人において銀行取引停止処分を受け支払を停止した場合に手形所持人が手形法四三条後段二号の準用により裏書人に対し満期前の遡求をするために必要な振出人に対する支払呈示は、振出人の営業所又は住所においてすべきものと解するのが相当である。これと同旨の原判決は、正当である。論旨は、独自の見解に基づいて原判決の違法をいうものにすぎず、採用することができない。同第二点について本件記録及び訴訟の経緯に鑑みれば、原判決に所論の釈明権不行使、審理不尽の違法があるものとは認め難い。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官中村治朗裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官谷口正孝裁判官和田誠一- 1 -

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