【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却する。 理 由 本件控訴の趣意は検察官提出の控訴趣意書の通りであり之に対する答弁は弁護人 金原政太郎提出の答弁書に記載さした通りである。
主文 本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣意は検察官提出の控訴趣意書の通りであり之に対する答弁は弁護人金原政太郎提出の答弁書に記載さした通りである。而して当裁判所の判断は左の通りである。 論旨は原判決は法令の解釈適用に誤があり、其の誤が判決に影響を及すことが明かであるから破棄を免れないと主張するのである。 よつて按ずるに本件公訴事実は、「被告人は昭和二十六年九月二十三日頃から東京都台東区a町b番地A方に於てB社(本店)を経営し順次同区c町d番地C方及び埼玉県北足立郡e町f町g丁目h番地D方に右B社支店を開設して来たが、同年十一月七日右三個所の本店及び支店に於てE、F外数名の事務員を使用しG外多数人からH競輪に於ける連勝式勝者投票券六百五十余枚の購入方の依頼を受け同券一枚につき代金百円及び手数料十円を受取り之と引換えに右購入依頼者に対して代金領収証及び払戻金引換証の趣旨からレース番号、連勝式番号及び其の枚数を記載した伝票を発行交付し払戻金千円以上の場合には五分の謝礼金を徴し以て自転者競走施行者の為す勝者投票券発売と類似の行為を為したものである。」というのであり、原審の見解は、「被告人はその使用人を通じて各本店及び支店で不特定多数の客から自転車競走の連勝者投票券購入の依頼を受け、客の希望するレース番号と連勝式と枚数を聞きとり、直にそれ等と各客の名前、年月日とを複写式伝票に記入し、客からは勝者投票券購入代金と外に手数料として右代金の一割に当る金員を受け取り、それと引換えに「本命が欠場の場合も車券は購入致します。」と記載ある右伝票の一枚を、勝者投票購入受託及現金の預り証と的中の際の払戻相当金支払の引換証の趣旨で客に交付し、一方予め現金十万円を持たせH等レースの行われる自転車競技場へ赴かしめて 入致します。」と記載ある右伝票の一枚を、勝者投票購入受託及現金の預り証と的中の際の払戻相当金支払の引換証の趣旨で客に交付し、一方予め現金十万円を持たせH等レースの行われる自転車競技場へ赴かしめておいた使用人等と電話で連絡し客の注文に応ずる勝者投票券を各レース毎に現場で購入させ、各レース終了毎にその結果を電話で本店に報告させ現場で的中者分の払戻金を受けとらせると共に、本店又は支店で、的中勝者投票券の購入依頼者中の希望者には現場で受け取ると同額の払戻相当金を交付した伝票と引換えに立替払し、その際払戻金が千円を超える場合のみその内から更に予想的中の謝礼金として五分の割合の金額を受けとつていたものであり、昭和二十六年十一月七日にも右方法で営業してG外多数の客からH自転車競技に於ける連勝式勝者投票券約六百五十枚の購入依頼を受け、前記の如き伝票を交付していた」ことは認め得るが、斯の如きは要するに多数の勝者投票券の購入希望者から依頼を受けて、投票券を正規の発売所から買受けてやり、的中者については代理して払戻金を正規の払戻所から受取つてやるのみの行為であり、これ等の代理行為に対して予め約束した一定の手数料を受け取つただけのものであつて、右行為は営利目的を以て不特定多数人から勝者投票券の購入の委託を受けて之を履行したに過ぎないので、其の際被告人が前記認定の様な伝票を委託者に交付したことにより勝者投票券発売類似の行為をしたものと云うことはできない。被告人の所為は本来取締の必要あるととは認められるが、投票券の購入の委託を受ける営業行為乃至購入の取次行為に対する罰則を欠く現行法の下に於ては之を処罰することはできない、よつて被告人に対しては無罪を言渡すべきものでおるというのである。 而して記録を精査するに右原審の事実認定については事実誤認ありとは認められな 則を欠く現行法の下に於ては之を処罰することはできない、よつて被告人に対しては無罪を言渡すべきものでおるというのである。 而して記録を精査するに右原審の事実認定については事実誤認ありとは認められないのであり、該事実認定<要旨>を前提とし、被告人は不特定多数人から車券購入の委託の趣旨に従い車券を現実に購入し、競技の結果的中者</要旨>については払戻金を代通して受取つたに過ぎないものであると認むべきものである以上たとえ前記の如き伝票を交付した事実があり委託者の一部の者が之を車券と殆んど同視していたとしても之を法に所謂勝者投票券類似のものを発売したものとすることはできない。 論旨は本件被告人の行為を以て車券発売類似の行為でないとするならば他に之に該当する例は殆んど考え得られないであろうというが、両者の場合を別に観念し得べきものであることは本件以後昭和二十七年六月三十日法律第二百二十号により改正された自転車競技法第一条第三項には「競輪施行者以外車券其の他これに類似するものを発売して自転車競争を行つてはならない」と規定する一方第十九条第二項に於て新に「業として車券の購入の委託を受け又は財産上の利益を図る目的を以て不特定多数の者から車券の購入の委託を受けた者」を罰する旨規定したことによつてもわかる。尤も右改正法律は昭和二十七年七月一日以降実施されたものであつて本件行為に適用し得べきものでないことは言をまたない。結局原判決には法律の解釈適用について誤りはなく、本件控訴は理由なきに帰するから刑事訴訟法第三百九十六条に則り之を棄却すべきものと認め、主文の通り判決する。 (裁判長判事藤嶋利郎判事飯田一郎判事井波七郎) 決する。 (裁判長判事 藤嶋利郎 判事 飯田一郎 判事 井波七郎)
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