主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人武田庄吉の上告趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、その実質において、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、判例違反をいう点は、原判決は所論の点につきなんら法律判断を示していないから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、刑法二五条二項但書により再度の執行猶予が許されないのは、同項本文の執行猶予が保護観察つきであつて、その保護観察の期間内に罪を犯した場合に限られるものと解すべきではあるが、本件犯罪事実の内容、被告人の前科等記録上認められる諸般の情状によれば、被告人を懲役四月に処した第一審判決の量刑は相当である。その他、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年一〇月二三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -
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