昭和32(オ)278 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年12月11日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士成田篤郎の上告理由第一点について。  親権者である訴外Dが自己

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判決文本文520 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士成田篤郎の上告理由第一点について。 親権者である訴外Dが自己と共同所持人の関係にある未成年の子を代理して本件手形を他に譲渡する行為は、親権者と未成年者との間に利益相反する行為とはいえない。従つて、原判決が、同人は、親権に服しているE及びF両名については法定代理人の資格をもかねて本件手形を譲渡した旨判示しただけで、所論特別代理人の同意につき何等説示しなくとも違法であるとはいえない。 また、受取人白地の手形所持人は、受取人欄白地のまま単なる交付によつてこれを譲渡しうるものであるから、原判決のこの点に関する所論判示は正当である。それ故、所論は、すべて採るを得ない。 同第二点について。 原判決の債務免除の抗弁についての証拠判断は、正当であつて、実験則に反する点は認められない。論旨は、結局原審が適法になした事実の認定ないし証拠の取捨、判断を非難するに帰し採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠補裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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