【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意について。 所論は、原審の量刑を不当であると主張し、寛大なる処分を求めるというのであ るが、かかる事由
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意について。所論は、原審の量刑を不当であると主張し、寛大なる処分を求めるというのであるが、かかる事由は上告の適法な理由とならない。よって、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。右は全裁判官一致の意見である。検察官長部謹吾関与昭和二五年一一月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎
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