昭和33(あ)389 外国人登録法違反

裁判年月日・裁判所
昭和33年4月25日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意について  上告の申立は通常高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対してのみなすこ とができるもの

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判決文本文706 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意について  上告の申立は通常高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対してのみなすこ とができるものである。そして特に地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所がした 一審判決に対するいわゆる跳躍上告の申立は、検察官でない者がする場合には「そ の判決において法律、命令、規則若しくは処分が憲法に違反するものとした判断又 は地方公共団体の条例若しくは規則が法律に違反するものとした判断が不当である ことを理由と」するときに限りこれをなし得るにすぎないものであること刑訴規則 二五四条の規定により明白である。されば検察官でない者の跳躍上告理由が、原第 一審判決に存する右のような積極的な違憲又は違法の判断を不当であるとするもの でない上告申立は、明らかに法廷の事由に該当しない不適法なものである。  しかるに本件上告は、高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対するもので はないし、又その上告論旨は、明らかに前記法定の事由に該当しないものであるか ら、不適法たるを免れず従つて刑訴四一四条、三八六条一項三号に準じ主文のとお り決定する。  この決定は裁判官全員一致の意見である。   昭和三三年四月二五日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 1 - -

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