256 文字
主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人柳瀬宏の上告趣意は、違憲をいうがその実質は単なる法令違反の主張をいでないもので刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(第一審判決はたばこ専売法七八条の規定を適用処断した趣旨であるとの原審の判断は相当である)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年一〇月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示