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昭和25(あ)3509 窃盜

裁判所

昭和27年2月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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348 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人西村真人の上告趣意について。犯情の差異により一人の犯人を他の犯人より重く処罰したからといつて憲法一四条の趣旨に反するものでなく、また憲法三七条にいわゆる公平な裁判所の裁判とは構成その他において偏頗の惧れのない裁判所をいうのであつて、具体的事件における量刑の当否を指すものでないことはいずれも当裁判所の判例とするところであるから論旨の理由のないこと明らかである。なお本件について刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。よつて刑訴四〇八条一八一条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。昭和二七年二月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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