昭和25(あ)741 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和26年3月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。          理    由  被告人等三名の弁護人得津良之助の上告趣意は末尾に添えた書面記載

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判決文本文862 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。 理由 被告人等三名の弁護人得津良之助の上告趣意は末尾に添えた書面記載のとおりである。 論旨一について。 原判決の維持する第一審判決は、その判示事実と判決挙示の証拠とを対照して考えると、被告人等および第一審相被上告人Aは小運搬業を営み、B通運株式会社C支店の常傭として、同会社C支店長Dの保管に係る水粳玄米を同支店倉庫から食糧配給公団E支所精米所へ運搬する労務に従事中、判示のようにその運搬途上においてこれを窃取したとの事実を認定したものであつて、この判示事実によれば、前記支店長DがB通運株式会社のために本件運搬中の水粳玄米を占有保管していたものであつて、被告人等は右会社C支店の水粳玄米の運搬に関する業務を補助するというに過ぎず、所論のように独立の運送人としてみずからの危険と責任とにおいてこれを運搬したものではないから、被告人等のみが運搬中の本件玄米を占有していたとなすべきではない。そして右の事実は第一審判決挙示の各証拠、特にD作成に係る窃盗被害届、および被告人等が前記会社に常傭されているとの記載のある起訴状記載の犯罪事実全部を認める旨の第一審公判調書中の被告人等の供述記載等によつて十分認め得るのであるから、判示事実における被告人等の所為を窃盗罪に問擬した第一審判決を維持した原判決は結局正当であつて、この点原判決の判断はなんら所論判例に違反するものではない。されば論旨は理由がない。 また本件について刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同法四〇八条、一八一条に従い主文のとおり判決する。 - 1 -以上は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二六年三月二〇日最高裁判所第三小法廷 べき事由は認められない。 よつて同法四〇八条、一八一条に従い主文のとおり判決する。 - 1 -以上は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二六年三月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官島保裁判官河村又介- 2 -

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