【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人吉田賢三の上告理由第一点について。 所論は、原審の適法にした証拠の
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人吉田賢三の上告理由第一点について。 所論は、原審の適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰着し、採 用し難い。 同第二点について。 被上告人が本件委託契約当時D株式会社と称していた株式会社であることは、原 判決の適法に確定するところである。されば、右契約解除による金員返還義務が商 行為に基く債務であることはおのずから明らかであつて、原判決には所論の違法は ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 池 田 克 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 健 一 - 1 -
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