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昭和35(オ)1467 市議会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求

裁判所

昭和36年4月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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725 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由第一点について。論旨は、原判決は公職選挙法二〇五条一項、二〇九条一項の解釈を誤つた違法がある旨を主張するのである。しかし、右二〇五条一項にいう選挙の規定とは、主として選挙の管理執行に関する規定を指すのであつて、同項は、右規定違反のために選挙の正当な結果が得られていないおそれのある場合に、選挙の全部又は一部を無効とすべき趣旨を規定しているのである。本件選挙の当選人決定に際し、訴外Dについて被選挙権を有しないものとし、同人を当選人に定めなかつたことが、かりに、所論のように誤りであつても、選挙会の判断の内容に誤りがあるというに止まり、右の選挙の管理執行に関する規定違反があつたものということはできず、本件選挙を無効とすべき理由にはならないのである。けだし、選挙を無効として再選挙をしなくても、当選争訟を提起し当選人決定の更正を得れば足りるからである。所論同法二〇九条一項は当選争訟に関する規定であつて、本訴が選挙の効力に関する訴訟である以上関係がない規定である。論旨は理由がない。同第二点について。論旨は、原判決は右候補者の住所に関する判断を遺脱しているというのであるが、同人の被選挙権の有無は、本件選挙の効力に関係がないことは前述のとおりであるから、原判決が所論の点について判断をしないのは当然である。論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 -

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