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昭和27(オ)1023 所有権移転登記手続等請求

裁判所

昭和30年7月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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541 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人花村美樹の上告理由について。民法応急措置法(昭和二二年法律七四号)三条は「戸主、家族その他家に関する規定は、これを適用しない」と規定し、同六条は「親権は、父母が共同してこれを行う」と規定しているから同法施行后にあつては、本件のように、父の分家によつて、子の後見が開始するということのあり得ないことは所論のとおりであるけれども、同法には、特に、後見に関する規定はなく、その他同法には同法施行前、右のごとき事由のため開始した後見が同法の施行により当然に終了するものと解する根拠となるべき法規は存しないのであつてむしろ右の後見は同法の施行にかかわらず、その後も存続し、従前親族会によつて選任された後見人は、依然、その職を失わないものと解するを相当とする。(昭和二七年(オ)第九〇九号事件、同二九年七月一六日第二小法廷判決参照)論旨はこれと反対の見解に立つて、原判決を論難するものであつて、採ることができない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -裁判官池田克- 2 - 池田克

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