【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄し、本件を東京高等裁判所に差し戻す。 理 由 上告代理人半田和朗の上告理由について。 上告人の本訴請求は、要するに、「上告人は有限会社D
主 文 原判決を破棄し、本件を東京高等裁判所に差し戻す。 理 由 上告代理人半田和朗の上告理由について。 上告人の本訴請求は、要するに、「上告人は有限会社Dタクシーの社員として同 会社に対し、出資口数六〇〇口(一口一、〇〇〇円)に応ずる持分を有するもので あるところ、右有限会社は、上告人不知の間に、昭和四一年一〇月一三日株式会社 に組織変更されて被上告会社となり、同月二四日その旨の登記がされるに至つた。 しかし、右組織変更による被上告会社の設立は、総社員の一致による総会の決議を 欠き無効であるから、株式会社の設立無効の訴に関する商法四二八条の規定に則り、 その設立無効の判決を求める。また、上告人の右持分は、同人がこれを他に譲渡し たことがないのに、訴外Eの名義に変更されているので、被上告会社に対し、自己 が有限会社Dタクシーに対する前記持分を有することの確認を求める。」というに ある。これに対して、原判決は、上告人は、被上告会社の株主でも取締役でもない から、本件訴の当事者適格を有しないものであり、もし、事実が上告人の主張のと おりであるならば、有限会社Dタクシーは、登記簿上は抹消されても、なお存続し ている筈であるから、それを相手取り、組織変更の社員総会の決議の無効ないし不 存在の確認の訴を提起すれば足り、その際、同会社の持分確認を求めればよい、し たがつて、本訴請求は正当な利益をも欠くものであり、いずれにしろ却下を免れな い、として、右請求を排斥している。 しかしながら、会社の組織変更は、会社がその前後を通じて同一人格を保有する ものとはいえ、法がそのために、総株主または総社員の一致による総会の決議等一 定の厳格な手続を要求し、かつ、登記簿上は、旧会社の解散および新会社の設立の 各登記を経ることとし、あたかも会社の設立または ものとはいえ、法がそのために、総株主または総社員の一致による総会の決議等一 定の厳格な手続を要求し、かつ、登記簿上は、旧会社の解散および新会社の設立の 各登記を経ることとし、あたかも会社の設立または合併の如き手続を規定している - 1 - こと、ならびに、組織変更が、会社と利害関係を有する多数の者との間における複 雑な法律関係に影響を及ぼすため、その無効については画一的な処理を必要とする ことを考え合せれば、その手続に重大な瑕疵があるとしてその無効を争う場合には、 会社の設立無効の訴に関する商法四二八条の規定を準用し、組織変更後の会社の株 主または取締役は、組織変更後の会社を被告として、その設立無効の訴を提起しう るものと解するのが相当である。そして、有限会社が株式会社に組織変更された場 合において、組織変更当時有限会社の社員たる地位を有していた者は、当然株主た る地位を与えられるべきものであるから、なんらかの故なき理由で表面上株主とし て遇せられていないとしても、実質上は、なお株主としての地位を有するものとい うべきであり、商法四二八条の準用にあたつては、なお株主に準じて、右組織変更 後の株式会社の設立無効の訴を提起しうべき原告適格を有するものと解すべきであ る。 また、組織変更は、その前後を通じて会社の人格を異ならしめるものではないか ら、有限会社に対して社員がその地位の確認を求める場合のような会社組織の内部 関係の問題については、組織変更後の会社も、その以前の会社と選ぶところはなく、 また、上告人が組織変更前の有限会社の社員たる地位を有するかどうかは、本訴の ような事由に基づいて組織変更の瑕疵をいう設立無効の訴においては、その前提要 件として、その訴訟手続内で審理判断すべきことであるから、上告人は被上告会社 を相手として、組織変更前の有限会社Dタクシーに対し、前記 由に基づいて組織変更の瑕疵をいう設立無効の訴においては、その前提要 件として、その訴訟手続内で審理判断すべきことであるから、上告人は被上告会社 を相手として、組織変更前の有限会社Dタクシーに対し、前記持分を有することの 確認を求めることもできるというべきである。 それゆえ、右と異なる見解のもとに、本訴請求を排斥した原判決は、この点に関 する法令の解釈適用を誤つた違法があるものというべく、論旨はこの点において理 由があり、原判決は破棄を免れない。そして、本件は、さらに本案について審理を する必要があるから、これを原審に差し戻すのが相当である。 - 2 - よつて、民訴法四〇七条を適用して、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決す る。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 関 根 小 郷 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 - 3 -
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