昭和44(オ)454 所有権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年9月2日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和41(ネ)196
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人A1代理人豊川忠進、上告人株式会社A2相互銀行代理人野村清美の上告 理

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判決文本文820 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人A1代理人豊川忠進、上告人株式会社A2相互銀行代理人野村清美の上告 理由について。  本件土地は被上告人が前所有者Dから買い受けたが、その後被上告人が上告人A 1と古鉄売買業を共同で行なうに際し、その所有の右土地その他の営業用財産を上 告人A1との共有にすることに同意したものであり、したがつて、本件土地は右同 意の時以後両者の共有に属するに至つたものである旨、被上告人は本件土地につい て共有権を有するから、右共有権に基づき、上告人A1に対しその単独所有の旨の 第一審判決添付目録一の登記につき、上告人銀行に対し上告人A1の単独所有を前 提とする同目録三および四の登記につき、実体関係に符合させるための更正登記手 続を求める被上告人の本訴請求はいずれも理由がある旨の原審の認定判断は、原判 決挙示の証拠関係に照らして首肯できる。所論は、原審の専権に属する事実の認定 を非難するか、原判決と異なる見解に立つて原判決を非難するものであるが、原判 決には所論の違法はない。したがつて、論旨は採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    関   根   小   郷             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄 - 1 -             裁判官    飯   村   義   美 - 2 -  松   本   正   雄 - 1 -             裁判官    飯   村   義   美 - 2 -

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