昭和34(オ)697 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年10月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人米津稜威雄の上告理由について。  所論の甲第三号証と原判決所掲の証言

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判決文本文433 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人米津稜威雄の上告理由について。 所論の甲第三号証と原判決所掲の証言を綜合すれば、右甲第三号証は、D株式会社、E株式会社およびF株式会社(以下旧三会社という)が営業を廃止し、新に控訴会社(被上告会社)が設立されて旧三会社と同一の中央卸売市場における水産物等の卸売業務を開始するという趣旨の取引先に対する単なる挨拶状であつて、旧三会社の債務を控訴会社において引受ける趣旨が含まれていないとする原審の認定判断を正当として是認できる。所論引用の判例は、本件と場合を異にし適切でない。されば、右の理由に基いて被控訴人(上告人)の請求を排斥した原審の判断は正当であつて、論旨は採用できない。 よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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