昭和46(う)2962 道路交通法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和47年7月4日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は弁護人小林健治、同浜田三平、同用松哲夫連名提出の控訴趣意 書に記載された通りであるからここに之を引用し

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判決文本文2,214 文字)

主 文 本件控訴を棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は弁護人小林健治、同浜田三平、同用松哲夫連名提出の控訴趣意 書に記載された通りであるからここに之を引用し、之に対し次のように判断する。  控訴趣意第一点(法令適用の誤りがあるとの主張)について。  所論は、要するに、本件無免許運転と酒気帯び運転とは社会的・自然的に一個の 所為であつて、刑法第五十四条第一項前段等関係法条を適用処断すべき案件である のに、原判決がこれを併合罪として同法第四十五条前段等関係法条を適用処断した のは、法令の適用を誤つたものである、というのである。  <要旨>よつて案ずるに、</要旨>  一、 ある所為が数個の罪名にふれる場合、この所為を刑法第五十四条第一項前 段にいわゆる「一個の行為」に当ると認めるためには、右法条が数個の罪名にふれ るものを併合罪としないで一罪として処罰する理由並びに右法条と並ぶ規定である 同条同項後段の牽連犯の規定との権衡等に鑑みると、これらの所為が社会的見解な いし自然的観察において一個の行為と認め得るばかりでは足りないのであつて、更 に当該刑罰法規に照らしこれを評価し、それらの各構成要件的行為がその重要部分 において重なり合うと共に、社会的経験上通常相随伴して発生する関連性をもつこ とを要するものと解するのが相当である。  二、 本件においてこれを観るに、  (1) 無免許運転の罪は無免許(或は無資格)で自動車を運転することを禁 じ、この義務に違反したものを処罰するものであり(道路交通法第六十四条、第百 十八条第一項第一号―昭和四十六年法律第九十八号による改正前のもの、以下同 様)、酒気帯び運転の罪は酒気を帯びて自動車を運転することを禁止し、そのうち 一定基準以上のものを処罰しているもの(同法第六十五条第一項、第百十七条ノ二 第一 年法律第九十八号による改正前のもの、以下同 様)、酒気帯び運転の罪は酒気を帯びて自動車を運転することを禁止し、そのうち 一定基準以上のものを処罰しているもの(同法第六十五条第一項、第百十七条ノ二 第一号)であることは、関係条章に照らし明白である。而して、右犯罪において、 行為者が無免許であること、又は酒気を帯びていることは、それぞれ当該犯罪によ る法益侵害性の原点として規定されているのであつて、当該犯罪の構成要件の中で 占める比重は極めて重く、その構成要件的行為はこれと離れて評価することはでき ない。ところで、無免許運転の罪と酒気帯び運転の罪とは、本件のように、同一の 機会に同一の車両によつて行なわれた場合においても、一は無免許で行なわれ、一 は酒気を帯びて行なわれているため、両罪の構成要件的行為そのものはその中核部 分において重なり合いを欠いているといわねばならない。  (2) 而して、又、無免許運転は、運転者が運転の前提となるべき資格を欠く という点において、運転者自身と不可分的な身分的性質をもつた行為であるのに対 し、酒気帯び運転は、運転者の資格の有無にかかわりなく犯されるのであつて、両 者の間には、社会生活上通常相随伴して発生するという関連性は全くなく、両者が 同一の機会に同一の車両によつて行なわれたとしても、それはたまたま偶然競合し たに過ぎないと認めるのが相当である。  (3) さすれば、本件においては、被告人の運転行為が社会的・自然的にみて 一個であるとしても、両者を刑法第五十四条第一項前段にいわゆる「一個の行為」 とは到底認め難く、原判決が被告人の原判示両行為を併合罪として同法第四十五条 前段等関係法条を適用したことは相当であり、原判決には何ら法令適用の誤りはな く、論旨は理由がない。  控訴趣意第二点(量刑不当の主張)について。  所論に鑑み、記録を精査し 併合罪として同法第四十五条 前段等関係法条を適用したことは相当であり、原判決には何ら法令適用の誤りはな く、論旨は理由がない。  控訴趣意第二点(量刑不当の主張)について。  所論に鑑み、記録を精査し、これに現われている本件犯行の経緯、態様(被告人 が本件で現行犯逮捕されてから四十五分経過後牛込警察署に於て調査したアルコー ル保有度の検査結果によれば、呼気一リツトル中一、〇〇ミリグラムのアルコール を検出しており、このことより推認できる本件運転による社会的危険性並びに飲酒 後被告人が所用で赴かんとした目的地が特段無免許運転によることを要する程の距 離ではないこと)、罪質並びに被告人の前科歴(昭和四十三年三月左側端にそわな い駐車―直角駐車―で罰金三千円。同四十四年八月無免許、無灯火運転で罰金四万 円。同四十五年八月無免許運転で罰金二万円の計三回)等を考慮するときは、被告 人には法遵守の精神に欠けるものがあると認められる等その情状は決して軽くはな く、所論に基づき記録並びに当審事実取調の結果に徴し、被告人に有利と思われる 諸情状を考慮してみても、本件は執行猶予を相当とする案件ではなく、又、原判決 の量刑が刑期に於て過重・不当であるとも思われない。論旨は理由がない。  よつて、刑事訴訟法第三百九十六条に依り本件控訴を棄却し、主文の通り判決す る。  (裁判長判事 八島三郎 判事 栗田正 判事 中村憲一郎)

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