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昭和27(あ)635 窃盗

裁判所

昭和28年7月3日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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362 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人久保田国松の上告趣意についてしかし、第一回公判期日前の勾留に関する処分をした裁判官が、審理判決をしたとしても、刑訴二〇条除斥事由に該当せず、また本件においては忌避の申立もなかつたこと記録上明らかであるから、憲法三七条一項にいわゆる公平な裁判所の裁判でないといえないこと当裁判所の判例に徴し明らかである(昭和二四年新(れ)一〇四号同二五年四月一二日大法廷判決、判例集四巻四号五三五頁)。所論は刑訴規則違反、量刑不当の主張に帰するところ、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和二八年七月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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