昭和40(行ツ)65 実用新案権利範囲確認審判審決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年4月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和38(行ナ)191
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人阿久津英三の上告理由について。  挾着板をタイヤホイールの内部に挿入

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判決文本文1,166 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人阿久津英三の上告理由について。 挾着板をタイヤホイールの内部に挿入してタイヤを吊り上げる構造の予備タイヤ保持の装置は本件実用新案の出願当時すでに公知であつた事実並びに甲第三号証(本件実用新案公報)の記載に徴すれば、原判決が、本件実用新案についてその挾着板の特殊な構造をもつて必須要件を構成するものと判断したのは、正当と認められ、従つてまた原判決が、本件(イ)号物件の本件実用新案の権利範囲に属するか否かを両者の挾着板を対比してその類否によつて判定したのも、正当といわなければならない。 論旨は、右両者の挾着板の各相違点はいずれも均等の技術思想に基くもので、類似の範囲を出でない旨を主張するが、両者の挾着板は、その構造においても、またその作用効果においても、異なるものが存し、それが均等の技術思想に由来するものとは到底認めがたいことは原判示のとおりであつて、この点に所論の事実誤認は存しない。してみれば、(イ)号物件には、本件実用新案の前叙必須要件を欠くことになり、かつ作用効果も両者相違するものがあるから、これを同一または類似となしがたいことは明らかである。 なお論旨は、実用新案では、構造的に比較可能であるものについては、構造のみにより技術的思想の類否を判断すべきであるのにかかわらず、原判決は本件実用新案の主目的外の全く附随的、従的、補助的な作用を主目的とし、(イ)号物件との作用効果の相違を判断し、構造上類似のものを作用の面から逆に非類似と判定したものと非難する。しかし、実用新案における構造の類否の判断にあたつて必然的に- 1 -その構造を結果した目的および作用効果をも考慮するのを許されないとする理由はない。のみな ら逆に非類似と判定したものと非難する。しかし、実用新案における構造の類否の判断にあたつて必然的に- 1 -その構造を結果した目的および作用効果をも考慮するのを許されないとする理由はない。のみならず、所論の附随的、従的、補助的な作用とは前叙挾着板の作用を指していうものとすれば、それは全く本件実用新案の目的および作用効果の誤解に基くものというほかはない。挾着板の特殊構造は本件実用新案の必須要件を構成すること前叙のとおりであり、その挾着板の構造において(イ)号物件のそれとの間に原判示のような相違の認められる以上、(イ)号物件は本件実用新案の権利範囲に属しないものとした原判決を、失当ということはできない。 論旨はいずれも採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎- 2 -

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